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定期借家権
特別措置法の制定と借地借家法の一部改正解説 1特別措置法と借地借家法の改正 2特別措置法の全体構成 この特別措置法は、本文5条、附則5条で構成され、本文のうち第1条から第4条までの4ヵ条は法律の標題が示しているように、国民に良質な賃貸住宅等の供給を促進するための国及び地方公共団体の施策やその実施を規定しており、第5条では、借地借家法の目次中第3章第3節の見出しが従来「期限付建物賃貸借」とあったものを「定期建物賃貸借等」と改め、同法第23条に第3項を、同第29条に第2項をそれぞれ追加するとともに、それまでの同法第38条が、期限付建物賃貸借と規定していた建物賃貸借の特別類型を全面的に統一・改定して定期建物賃貸借として現行規定のように改めたものである。 特別措置法の附則は、その第1条がこの法律の施行日を定め、第2条では「住宅・都市整備公団」への名称変更の経過措置を、第3条ないし第4条は借地借家法の改正に伴う経過措置を、第5条はこの特別措置法の適用による結果を4年後に見直し、必要があればその措置を講ずべきことを定めているものである。 3この特別措置法制定の目的と狙い このような特別措置法が制定されたのは、当時の借地借家法では、定期借地権の制度が導入されたものの借家関係については、定期建物賃貸借の制度は不徹底・不完全な契約形態にとどめられていたために、借地関係と均衡を等しくする定期借家契約の制度の導入が強く求められていたが、他面、定期建物賃貸借契約の類型を市場原理に委ねると、社会的な弱者や経済的弱者から居住用住宅賃借の機会を制限し、場合によってはこれを困難にする結果を招来するおそれがあることが懸念された。 そこで、借地借家法中に定期建物賃貸借制度を導入するにあたっては、その前提として、国及び地方公共団体が、住宅困窮者が容易に良質な賃貸住宅を入手できるような制度・施策を完備した上でこれを導入すべきであるとして、この特別措置法の本文第1条ないし第4条までの公的機関による賃貸住宅整備を法公布の日からただちに実施させることとし、定期建物賃貸借の制度の導入は、これより2ヵ月半後に施行時期を後らせて実施することとしたものである。この特別措置法の真の狙いは、建物賃貸借について、定期借家制度を導入するところにあったことは疑いのない事実である。 4法改正手続における特別措置法と借地借家法 国会制定法である法律の廃止又は改正は、立法作用のうちの消極的立法たる側面を有するものであるから、やはり立法機関である国会の議決によることが必要であることは当然である。 すなわち、借地借家法の改正であれば一般には「借地借家法の一部を改正する法律」として国会に上程され、その法律案が衆参両院で可決されることによって改正を見るということになるのであるが、平成11年12月の改正では、借地借家法改正法案としてではなく、「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」という名称の法律案の中に借地借家法の一部を改正する法案(同法第5条)を含ましめて、借地借家法の改正を図ったものである。 このような法律の一部改正手続は、国会における法律の制定・改正・廃止手続としてその立法権の適正な行使として認められることは言うまでもない。 定期借家権定期借家権 |2007年01月24日 |
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